中古物件でも住宅ローン減税(控除)OK。仕組みと適用条件を知る。
住宅ローン減税(控除)の仕組み
住宅ローン減税は、その年に納めた所得税や住民税のうち、所定の額が減税(控除)されて戻ってくるというものです。毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除されます。
- 所得からの控除ではなく、税額から直接差し引く「税額控除」なので、戻ってくる税額がわかりやすく、ダイレクト感があります。
- 所得税から控除しきれない額は、住民税からも控除されます。住民税については、翌年度分について控除されます。
- 消費税10%になり、※1)拡充措置適用期間が設けられました。住宅ローン控除は10年間から13年間と3年間延長となりました。これは、建物価格のおおよそ2%となっており、消費税増税分(2%)に相当します。
※1)消費税率10%が適用される住宅等の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住用に供した場合(令和3年1月現在、延長期間は終了いたしました。再延長に関しては政府で協議中)
住宅ローン減税(控除)対象住宅
- 新築・・・注文住宅・建売住宅・分譲マンション
- 中古・・・戸建て(築20年以内)・分譲マンション(築25年以内)
- リフォーム・・・増築・改築・大規模リフォーム
※形式・工事問わず対象
※住宅取得と同時期に行う、土地取得のローンも含む事ができます
住宅ローン減税(控除)適用条件
- 10年以上の住宅ローンでマイホームを取得する
- 床面積が50㎡以上であること
- マイホームに移住する
住宅ローン減税(控除)対象外住宅
- セカンドハウスや別荘
- 賃家
- 自分は住まず、親の為に建てた住宅
対象外の住宅ローンの例
- 会社からの借り入れ
- 知人や親からの借り入れ
その他、対象外の例
- 贈与による取得や同一生計親族からの取得
- 居住用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けている場合
など、他細かい要件もございます。詳細については、中古物件探しから設計までワンストップで対応する、オールラウンドエンジニアまでお問合せ下さい。
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